2009年7月17日金曜日

7月17日県立学校情報教育巡回講座にでかけました

 今日は情報教育部の出張で、県立学校情報教育巡回講座に出かけました。私の担当は「著作権」。ポイントは次の3つ。①著作権は人間の尊厳を守るもの(使う人の気持ちでなく、著作者の気持ちで事例を考えたい) ②著作権法35条、授業においては許諾を得なくても複製ができる。しかし度を超してはいけないことと、生徒にも授業だから複製しているが、通常生活ではだめなことも知らせたい。 ③音楽など私的利用においてコピーは可能。しかし友達の分をコピーするのはだめ。
 著作権があるから使用できないのではなく、許諾を取れば良い。相田みつをの書を学級通信で使いたい場合など、授業ではないので、無断使用はできない、相田みつを美術館に連絡を取り、正式に使用申請をすれば多くの場合許諾してくれる。許諾の取り方も学びたい。
 作者と使用者、お互いが人間の尊厳を尊重しながら行動したいですね。